2026.11.03. 06:47

チョン・ギウン仁川市首席秘書官、職務関連者に弔慰金口座を送ったか…行動規範・請託禁止法違反の論争

仁川経実連ロゴ。
仁川経実連ロゴ。

2026.10.05. 公正経済 — チョン・ギウン仁川市首席秘書官が祖母の喪の訃報を伝えながら、自身の名義の弔慰金口座を報道記者等に伝達したという主張が提起され、公務員行動規範と請託禁止法違反の可能性が争点として浮上した。

仁川経済正義実践市民連合は4日、チョン・ギウン首席秘書官の訃報伝達の経緯と対象を調査し、公務員行動規範違反の有無を確認すべきだと訴えた。

核心的に挙げられる規定は公務員行動規範である。行動規範は、公務員が職務関連者や職務関連公務員に慶弔事を通知する行為を原則として制限する。

慶弔事を通知する行為自体が全ての場合に禁止されるわけではない。親族や前・現所属機関の職員、新聞・放送を通じた通知など例外がある。元首席秘書官が実際に誰に訃報を伝えたか、その人物が職務関連者に該当するか、どのような方法で伝達したかが確認対象である。

弔慰金口座を別に伝達したという点は、請託禁止法の問題にもつながる可能性がある。請託禁止法は、公職者が職務に関連して金品などを受け取ることを制限し、慶弔費については許容される金額の範囲が別に定められている。

元首席秘書官と職務関連性がある人物が口座を通じて実際に弔慰金を送金した場合、金額と職務関連性、金品受領の経緯などを検討すべきである。口座番号を送信したという事実だけで請託禁止法違反が確定するわけではないが、実際に弔慰金受領があった場合は別途法的判断が必要となる。

特に、弔慰金口座が元首席秘書官本人の名義であったという主張は論争の核心である。通常の訃報は故人の家族関係を中心に弔問情報を伝えるが、本人名義の口座が含まれていた場合、受信者がその口座に弔慰金を送金する可能性を前提としていたかを確認する必要がある。

実際の受領金額と送金者名簿が確認されれば、職務関連者による弔慰金提供の有無と許容範囲を具体的に判断できる。

仁川経実連は、訃報を伝える過程で仁川市が保有する名簿や個人情報を利用したかどうかも調査すべきだと主張した。市役所が業務上確保した連絡先や行政資料を個人の慶弔案内に使用した場合、個人情報の利用目的と適法な根拠があったかを別途検討する必要がある。

文字送信に公務員の業務時間や公共機関のシステム・予算が使用されたかどうかも確認対象である。

元首席秘書官は、朴賛大(パク・チャンデ)仁川市長が民選9期市長として就任した7月1日に4級首席秘書官に任命された。朴賛大市長が国会議員であった際に補佐官を務めた最側近の人物として知られている。

仁川経実連は、仁川市監査官室と朴賛大市長に対し、訃報案内の対象と送信経緯に関する全数調査、公務員行動規範違反の有無確認、個人情報利用の適法性調査、公共予算と行政力の使用有無確認を求めた。

職務関連者に対する慶弔事通知と実際の弔慰金受領が確認された場合、公務員行動規範と請託禁止法をそれぞれ検討すべき事案であるため、監査結果に注目が集まる。

© 2026 公正経済. All rights reserved.

この記事はいかがでしたか?

1回タップで気持ちを残せます。もう一度押すと取り消せます。

0人が反応しました

0件のコメント

まだコメントはありません。

最新ニュース