
2024.07.31. 公正経済 — 公正取引委員会は31日、金星出版社が契約解除を控えたプルネット指導教師に事実上守ることが難しい義務を課した行為、プルネット教師と契約を締結する際に契約の核心内容である手当支給基準などを任意に変更できるように契約条件を設定した行為に対して、行為禁止命令、契約条項の修正・削除命令などの是正命令を課すことを決定したと明らかにした。
「プルネット」は金星出版社が運営する学習塾のブランドであり、プルネット学習塾の運営に関わるプルネット教師は指導教師と管理教師に区分される。指導教師はプルネット学習塾の会員管理及び教習サービス提供業務を主に担当しながら、学習誌販売、プルネット学習塾の会員募集業務も兼任する個人事業者で、管理教師は金星出版社の商品販売、プルネット学習塾の会員・教師募集などの業務を委託された個人事業者である。
公正取引委員会によると、金星出版社は2012年3月から現在まで「プルネット指導教師が契約を解除しようとする場合、会社が指定した引受教師とともにプルネット学習塾の会員の家を訪問し、保護者から署名を受ける形で引継ぎを行わなければならない」という内容の会員引継ぎ条項を契約書に規定していた。
会員引継ぎの方法は指導教師と会員(保護者)間で互いの事情に合った方法を選択できるようにすべきであるにもかかわらず、契約解除を控えた指導教師に対し、引受教師とともに自身が教習していた会員全員の家を直接訪問させるなど、現実的に順守することが難しい義務を課していた。
また、契約書に明示されていない契約条件を金星出版社が別途定めたり変更したりできると規定する一方、契約の核心内容である手当などの支給条件を契約書に明示していなかった。これにより、手当支給基準を教師らの同意なしに任意に変更するなど、教師らに不利益が生じる懸念があった。
公正取引委員会は、金星出版社のこうした行為が取引上の地位を不当に利用して管理教師及び指導教師に不利益を与える行為であり、「旧独占規制及び公正取引に関する法律(旧公正取引法)」第23条第1項、公正取引法第45条第1項、「代理店取引の公正化に関する法律(代理店法)」第9条第1項などに違反したとみなした。
公正取引委員会は今回の措置について、「学習塾事業を営む事業者が取引上の地位を不当に利用して学習塾教師に不利益を与えた行為を制裁した事例であり、学習塾教師の権益を保護する一方で、供給業者(本社)の法違反に対する順守意識を高めたという点で大きな意義がある」としながら、「今後も学習塾事業者による学習塾教師への同様の法違反が再発しないよう継続的に監視し、法違反行為を摘発した場合は厳正に制裁する計画だ」と述べた。

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