2026.11.03. 06:47

国税庁、「8月の予定申告から大株主基準50億ウォン」

「税率選択ヘルパーサービス」開通

国税庁の全景。国税庁
国税庁の全景。/国税庁

2024.08.08. 公正経済 — 国税庁は7日、今年上半期に株式を譲渡した個人が譲渡所得税の課税対象に該当する場合、9月2日までに株式譲渡税を申告・納付しなければならないと明らかにした。

申告対象は、▲上場株式を市場で取引した少額株主、▲中小・中堅企業の株式をK-OTC市場で取引した少額株主を除く、すべての株主である。

今回の予定申告(2024年1月1日以降の譲渡分)からは、大株主の時価総額基準が50億ウォンに変更されるため、大株主の判断に注意する必要がある。

また、持株比率が1%(KOSPI)、2%(KOSDAQ)、4%(KONEX)以上、または時価総額が50億ウォン以上の場合は株式上場法人の大株主に該当し、申告義務が発生する。

国税庁は7日から、申告の便宜を図るため、予定申告対象のうち上場法人の大株主とK-OTC市場の株主にモバイル・郵便の案内文を発送する。

また、複雑な譲渡税率を納税者がより簡単に選択して申告できるよう、ホームタックスの申告画面に「税率選択ヘルパー」サービスを新設した。

資産の種類と税率を決定する4つの項目について支援資料を提供し、これを参考に項目別の該当有無を選択すると、税率が自動的に適用される。

さらに、納税者がホームタックスを通じて自ら申告できるよう、申告書の入力から提出までの全過程を収録したガイド動画を初めて制作した。納税者の立場で申告する際に困難を感じる可能性がある損益通算の方法と、新設された「税率選択ヘルパー」の使い方を収録している。

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