2026.11.03. 06:47

「1泊予約なんて夢にも見るな」キャンプ場の横暴に消費者が怒り

公正取引委員会・消費者院、実態調査結果を発表
「2泊予約優先・口座振込決済の強制」が横行
利用約款の改善勧告・職権調査を並行実施

公正取引委員会。公正取引委員会
公正取引委員会。/公正取引委員会

2024.06.18. 公正経済 — キャンプ場プラットフォームやキャンプ場事業者が1泊予約・利用を制限・禁止し、消費者の不満や不便が続出している。これを受け、政府は実態把握と不公平是正に乗り出す。

公平取引委員会と韓国消費者院が主要5つのキャンプ場プラットフォームと、これらに登録された100カ所のキャンプ場を対象に実態調査を実施した結果、相当数のキャンプ場で「2泊以上優先予約制」が導入され、利用料の決済手段が銀行振込のみと制限されているため、消費者が多くの不便を強いられていることが分かった。

主要5社のキャンプ場プラットフォームは、ヤノルジャ、ヨギオッテ、サンキューキャンピング、キャンピングトーク、キャンピットなどである。

また、キャンプ場プラットフォームの利用約款にも、予約キャンセル時の違約金を過大に算定したり、事業者の法的責任を免除したりするなど、消費者にとって不利な取引条件を設定した不公平な約款条項が含まれており、改善が必要とされた。

公平委と消費者院によると、最近オートキャンプ場を中心に、2泊以上の予約はいつでも可能だが、1泊の予約は利用時期が間近に迫った場合のみ可能とする「2泊以上優先予約制」を導入する場所が増えているという。

オートキャンプ場は、キャンプ場に車で移動し、装備を設置してキャンプができる施設で、調査対象100か所のうち78か所が該当し、このうち68か所(87.2%)が2泊優先予約を実施している。

オートキャンプ場(78カ所)のうち30カ所(38.5%)は利用予定日の「7日前」から1泊の予約が可能だったが、利用予定日の「前日」のみ予約可能(1カ所)な場所や、2泊以上の予約のみ可能(4カ所)な場所もあった。

こうした制限措置は事実上、1泊の予約・利用を妨げるものであり、一般的に約2週間(平均16.7日)前にキャンプ場を予約する消費者の利用行動などを考慮すると、この2泊以上優先予約制は消費者の不満を招きやすい。

また、オートキャンプ場の利用者(139名)のうち、こうした条件のためやむを得ず2泊を予約したケースが42.4%(59名)に上り、1泊の予約が可能だった期間に予約を試みたものの満室で予約できなかったと回答した消費者も77.0%(107名)に達した。

調査対象キャンプ場100カ所のうち、決済時に銀行振込のみ可能なキャンプ場は34カ所(34.0%)だった。これらのキャンプ場を利用した消費者(352名)のうち60.2%(212名)が、決済手段の制限により不便を感じたと回答した。

特に、銀行振込のみで利用料の決済が可能なキャンプ場(34カ所)のうち、半数を超える18カ所は、予約キャンセル時に全額返金が可能であるにもかかわらず、銀行手数料の名目で一定の金額(500ウォン~1万ウォン)を徴収していた。アンケート全体の回答者(500名)のうち46.0%(230名)が、こうした場合に手数料を負担した経験があると答えた。

「消費者紛争解決基準(宿泊業)」では、消費者または事業者の帰責事由により契約を解除する場合、繁忙期・週末などの利用時期を区別して違約金を適用している。特に事業者の帰責の場合、手付金の返還はもちろん、総料金の10~60%を賠償する規定を設けている。

また、気候変動や天災地変により利用当日の移動や宿舎利用が不可能となり契約をキャンセルする場合には、契約金を返還するよう規定している。

これを受け、調査対象キャンプ場の契約解除に関する規定を確認した結果、紛争解決基準で定められている関連基準がなかったり、一部の紛争解決基準と異なる場合があった。

例えば、消費者の帰責事由による契約解除時に、繁忙期・週末などの利用時期を区別せずに違約金を算定するキャンプ場(97カ所)や、事業者の帰責による契約解除時の賠償規定を設けていないキャンプ場(74カ所)があった。その他、気候変動や天災地変による契約キャンセル時の手付金返還条項がないキャンプ場(45カ所)もあった。

消費者院は今回の調査結果に基づき、調査対象事業者に対し、▲1泊予約日の拡大 ▲決済手段の多様化をはじめ、▲違約金が合理的な水準で賦課されるよう紛争解決基準を参考にした取引条件の改善などを勧告する予定だ。

具体的には、利用予定日の約2週間前にキャンプ場の予約が行われる点を考慮し、1泊の予約可能日を従来の「7日前」から「15日前」に調整するとともに、利用料の決済時に銀行振込以外の決済手段も追加するよう求める。また、違約金規定が不十分なキャンプ場には、今後発生しうる紛争の可能性を事前に遮断できるよう関連規定を整備する方針だ。

一方、今回の実態調査過程で5つのキャンプ場プラットフォームが利用している約款を確認した結果、キャンプ場の予約キャンセル時に違約金を過大に算定したり、事業者の法的責任を一括して免除したりするなど、不公平な約款条項が含まれていることが分かった。

これに対し、公正取引委員会は実態調査の過程で確認されたキャンプ場プラットフォームの不公平約款について職権調査を実施して綿密に調べる一方、迫る休暇シーズンに消費者の被害が発生しないよう最大限迅速に処理する予定だ。

公平委と消費者院は「今後も国民生活と密接な関連を持つ多様な分野で消費者の不便を解消し、不公平な取引慣行が改善されるよう継続的に努力していく計画だ」と伝えた。

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