2026.11.03. 06:47

情報システム障害による大規模被害時には「中央事故収拾本部」を設置

災害安全法施行令の改正施行
災害対応で災害管理主管機関を指定

行政安全部。行安部
行政安全部。/行安部

2024.07.17. 公正経済 — 行政安全部(行安部)は、「行政・公共情報システム障害により発生する大規模被害」を社会災害の類型として新設する「災害及び安全管理基本法(災害安全法)」施行令の改正案が17日に施行されると明らかにした。

ヘンジョンボブによると、今回の改正は1月末に発表した「デジタル行政サービス国民信頼向上対策」のフォローアップ措置の一環である。

これは情報システム障害により発生する大規模被害に対して体系的な制度的対応基盤を整備するために推進されたものだ。

改正された災害安全法施行令では、情報システム障害により発生する大規模被害を社会災害の類型として新設した。また、当該情報システムの構築・運営に関する事務を管轄する中央行政機関を災害管理主管機関として明記した。

災害管理主管機関は、災害やその他の各種事故について、その類型別の予防・備え・対応及び復旧などの業務を主管して遂行する関係中央行政機関である。例えば、政府24の障害時には行安部が、福祉路(ボクジロ)の障害時には保健福祉部が主管機関として対応することになる。

一方、災害管理主管機関は、災害安全管理法が定めるところにより危機管理標準マニュアルを作成し、所管システム障害により大規模被害が発生した場合には中央事故収拾本部を設置・運営して状況を収拾する。

高綺童(コ・ギドン)行安部次官は「災害安全法施行令の改正に伴う措置事項が現場で迅速に定着できるよう、1等級情報システム運営機関の積極的な協力を求める」と述べ、「行安部はデジタル行政サービスを国民に安定して提供するため、継続的に努力していく」と話した。

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