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公正経済

2026.11.03. 06:47

仁川西区、提案書評価委員名簿を非公開にして行政審判で敗訴

仁川行審委「事後審査の必要性あり」
法的根拠のない違法な行政行為に歯止め

仁川西区文化会館。仁川西区
仁川西区文化会館。/仁川西区

2024.07.06. 公正経済 — 仁川西区(姜汎錫(カン・ボムソク)区長)が「西区文化会館リモデリング工事音響映像設備購入」事業の提案書評価委員名簿を法的根拠なく非公開にし、行政審判で敗訴した。

西区が昨年11月に入札公告した当該事業は、推定価格18億2651万ウォン(約1億9700万円)規模で、公演会場の安定化と多様な公演演出を考慮した音響システム構築のため、老朽化した音響システムおよびインフラを交換することが目的だ。

西区は事業を発注するにあたり「協議による契約(協議契約)」方式を適用し、提案書評価を実施した。ところが、事業推進過程で提案書評価が不公平に行われたとの通報が相次いだ。西区が「音響監督」中心に提案書評価委員を構成する、いわゆる「総なめ」を行ったというのだ。

公正経済は疑惑が事実かどうかを確認するため、当該事業を担当する西区文化観光体育課に提案書評価委員名簿の情報公開を要請したが、事業担当者は部署内部の検討結果、企画財政部の例規である「交渉による契約締結基準」を準用して名簿を公開できないと答えた。

これに対し公正経済は仁川広域市行政審判委員会に、西区の情報非公開決定処分を取り消すよう求める行政審判を請求し、仁川行政審判委は西区長に関連情報を公開するよう最近裁決した。

仁川行審委は、提案書評価委員名簿を公開しないことで保護される利益より、名簿を公開することで得られる利益の方が大きいとして、名簿は情報公開法が定める非公開対象情報に該当しないと判断した。

また、提案書評価委員らが提案書評価という公的業務を遂行した以上、名簿の公開で業務遂行の透明性を確保し、責任の所在を明確にする利益が、これを非公開にすることで得られる利益より小さいと断じるのは難しいと評価した。

さらに、提案書評価が忌避・回避事由のない委員らで適法に構成されたかを事後的に審査するためにも、評価委員名簿は公開される必要性が認められると指摘した。

仁川行審委は、名簿の事後公開が提案書評価業務の公正性を損なわないとも判断した。

名簿は評価委員の名簿のみが記載されているだけで、各委員の意見や評価内容といった具体的な審議過程や、各委員の評価点数を特定・推認できる事項などは含まれていない。したがって、提案書評価委員名簿が公開されたとしても、今後委員らが同種の評価手続きで自由な評価ができなくなる、あるいはそれによって評価業務の公正な遂行に著しい支障を来す蓋然性があるとは考えにくいというものだ。

仁川行審委は、「地方自治団体入札時落札者決定基準(行政安全部例規)」でこうした理由を根拠に評価委員名簿を公開するよう規定しているとみられると判断した。

したがって、名簿は情報公開法第9条第1項第6号の非公開対象情報に該当するとはいえないと結論付けた。

このほかにも、仁川行審委は、自治体が国家契約法令や調達庁規定を準用できるという西区の主張が法理に合わない点を明確にした。

西区は「協議による契約締結基準(企画財政部例規)」に基づき評価委員名簿を公開しないことができる、あるいは「調達庁協議による契約提案書評価詳細基準」に基づき実名を非公開にすべきだと主張してきた。

これについて仁川行政審判委は、交渉による契約締結基準は国家契約法施行令第43条および第43条の2による交渉による契約の締結に必要な事項を定めたもので、国を当事者とする契約に適用するものであるため、西区など地方自治体を当事者とする契約に適用すべき法令ではないと判断した。

「調達庁協議による契約提案書評価詳細基準」は、協議契約方式で締結する物品・一般役務契約において調達庁長が提案書評価を執行する場合に適用するものなので、調達庁長が西区に代わって提案書評価を執行した場合でもない以上、これを根拠に名簿を非公開にすることも適法ではないと指摘した。

何よりも、仁川行審委は「国民の知る権利を保障し、国政への国民の参加と国政運営の透明性を確保するという情報公開法の立法目的と趣旨に照らせば、公共機関は自らが保有・管理する情報を公開するのが原則だ。情報公開の例外として非公開事由に該当するかは厳格に解釈する必要がある」とし、公共機関の無分別な情報非公開の姿勢に苦言を呈した。

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