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公正経済

2026.11.03. 06:47

地方公共機関の性非違懲戒時効を3年から10年に延長する対策を策定

国民権益委、「倫理性・清廉性の強化が期待される」

国民権益委員会。国民権益委
国民権益委員会。/国民権益委

2024.07.19. 公正経済 — 国民権益委員会は、地方公企業や地方出資・出縁機関などの地方公共機関の役員・職員が性不祥事を起こしたり飲酒運転をしたのに懲戒処分を受けずに済む事例があることを確認し、こうした制度的な欠点を補うため「地方公共機関の性不祥事・飲酒運転による懲戒漏れ防止方策」を策定して行政安全部と地方自治体に勧告したと最近明らかにした。

現在、公務員と「公共機関の運営に関する法律」に基づく公共機関の役職員の場合、売春、性暴力、セクハラなどの性非行に対する懲戒時効は10年である一方、地方公共機関の役職員は「地方公企業法」などの関連法令に基づき、懲戒時効がわずか3年となっているのが実情だ。

国民権益委の実態調査の結果、性不祥事の懲戒時効が3年の地方公共機関は全体の291カ所中248カ所で約85%に達し、懲戒時効が短すぎるため所属機関が性不祥事の実態を把握しながらも時効の経過により懲戒処分ができなかった事例も確認された。

また、『国家公務員法』などの関連法律では、捜査機関や監査院などが公職者を対象に捜査や調査を開始する際にその事実を所属機関に通知するよう定めているが、すべての事件が通知される公務員と異なり、地方公共機関の役員・職員は通知の対象が職務に関連する事件に限られているため、性不祥事や飲酒運転で捜査や調査を受けても所属機関が適時に把握できない恐れがある。

実際、国民権益委の実態調査の結果、6つの地方公共機関で計9人が飲酒運転で捜査機関に摘発されたものの、所属機関にその事実が通知されず懲戒時効を過ぎたため注意・警告処分に終わったことが確認された。

一方、飲酒運転で摘発されても所属機関に通知されない現行制度を補うため、一部の地方公共機関では「飲酒運転の自主申告制度」や「運転経歴証明書の確認制度」などの自主点検制度を運用しているが、上級機関の基準・指針にその内容が明記されていないため、これを運用する機関は多くない。

これを受け、国民権益委は『地方公企業法』などを改正し、地方公共機関の役員・職員の性不祥事に対する懲戒時効を公務員と同様に10年に延長するとともに、捜査機関などが地方公企業や地方出資・出縁機関に捜査・調査の開始を通知する対象に性不祥事と飲酒運転の事件を含めるようした。

さらに、自治体が所管する地方公共機関に対して監査を行う場合や、地方公共機関が自主的に監査を行う場合に、運転経歴証明書の確認など飲酒運転に関する自主点検制度を導入できるよう関連規定を整備するよう求めた。

金泰圭(キム・テギュ)国民権益委員会副委員長は「今回の制度改善を通じて、公務員に準ずる地位を持つ地方公共機関の役職員の倫理・清廉性が一段と強化されることを期待する」と述べた。

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