
2024.07.17. 公正経済 — 国家を当事者とする契約において、必要に応じて1件の契約で複数の落札者を決定できるようになる。不当共同行為の自主申告を通じて是正措置や課徴金の減免を受けた場合、入札参加資格制限も減免できる。
企画財政部は、このような内容の「国を当事者とする契約に関する法律(国家契約法)」施行令一部改正令案を16日に立法予告した。
企画財政部は今回の改正について、契約の目的などを考慮し、必要に応じて1件の契約で2人以上の入札者を落札者と決定できるようにすることで契約目的の達成を支援するとともに、『独占規制及び公正取引に関する法律(公正取引法)』第44条に基づき不当共同行為を行った事実の自主申告などを通じて是正措置や課徴金を減免または免除を受けた場合には、入札参加資格制限処分を減免または免除できるようにすることで自主申告を促すのが狙いだと説明した。
主な改正内容を見ると、複数の落札者を決定できることを許可する(案第47条の3)。
これは、1件の契約で複数の落札者を決定できるようにする改正国家契約法が9月27日に施行されたことに伴う後続措置で、複数の落札者を決定できる場合を定めたものである。▲物品の整備や施設物の維持・補修 ▲評価・鑑定 ▲契約不履行の状況に備えるなどの場合に、必要な時は複数の落札者を決定できる。
企画財政部は改正が実現すれば、契約の目的などを考慮し、必要に応じて1件の契約で複数の落札者の決定を許可することで、効率的な契約手続きの進行や契約目的の達成を支援できると期待している。
自主申告などを通じて公正取引法上の課徴金などが減免された場合、国家契約法上の入札参加資格制限処分も減免する(案第76条第15項)。
公正取引法上の自主申告などを通じて是正措置や課徴金が減免された場合、国家契約法上の入札参加制限を減免する改正国家契約法が9月27日に施行されることを受け、こうした場合における具体的な減免範囲を規定した後続措置だ。
企画財政部は、入札談合行為において自主申告した場合に国家契約法上の入札参加制限処分が減免されることが可能になることで、自主申告を促せるとみている。

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