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公正経済

2026.11.03. 06:47

個人情報保護委員会、「個人情報保護法解釈事例集」を刊行

個人情報保護法の全面改正内容を反映

個人情報保護委員会
/個人情報保護委員会

2024.06.30. 公正経済 — 個人情報保護委員会は30日、従来の個人情報保護法令の解釈事例集を統合し、国民が分かりやすく理解できるよう整理した「個人情報保護法解釈事例集」を最近公開したと明らかにした。

同委は設立以降、毎年、個人情報保護法令の解釈に関する公的機関や国民申訴窓口に寄せられた質問の中から代表的な事例を選別し、「標準解釈例」「主要イシュー法令解釈事例集」などを刊行してきた。

同委は、昨年9月に全面改正施行された個人情報保護法の改正事項を反映させ、法令解釈の混乱を減らし、これまで散在していた事例集を一つに統合して国民が必要な情報を探しやすく整理した事例集を刊行したと説明した。

今回刊行された事例集は、既存の事例集の中から時宜にかなった52件の事例を選別して収録し、国民が必要な事例を簡単に検索できるよう、個人情報の定義、映像情報、仮名情報、公共サービス、民間事業者、人事・労務、学校など7分野に分けて整理した。

例えば、暗号資産のウォレットアドレスが個人情報に該当するかどうかについては、暗号資産事業者が処理する暗号資産のウォレットアドレスそのものだけでは個人情報に該当しない可能性があるが、取引口座や氏名などの他の情報と容易に結合して特定の個人を識別できる場合は個人情報に該当し得ると説明している。

監視カメラ(CCTV)の閲覧要求時にモザイク処理にかかる費用は、情報を求める本人またはCCTV運営機関のどちらが負担すべきかについては、閲覧に伴うモザイク処理などの費用は原則として閲覧を要求する情報主体が負担すべきだと明らかにした。

公的機関が自主監査を目的として職員の出入り記録を利用できることを説明した。「公共監査法」に基づき自主監査の目的で利用可能だが、情報主体または第三者の利益を不当に侵害する恐れがなく、必要な最小限の出入り記録のみを利用しなければならない点を付記した。

会員登録に必要な個人情報を同意なしに収集することは、情報主体の要求に応じた会員登録の利用契約を締結するためであるとして、収集が可能であることを明確にした。

同委は今年下半期にも重要度の高い事例を選別して事例集に追加する予定で、毎年既存の事例集を増補して公開する計画だ。

事例集は国民誰でも確認できるよう、同委ウェブサイト(pipc.go.kr)や個人情報ポータル(privacy.go.kr)などでオンライン刊行形式で公開される。

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