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公正経済

2026.11.03. 06:47

不当・過度な情報公開請求の終結根拠を新設

行安部、情報公開法改正案を立法予告

行政安全部。行安部
行政安全部。/行安部

2024.07.30. 公正経済 — 行政安全部は、不当な悪質な情報公開請求を最小化し、情報公開制度を効率的に運営するための「公共機関の情報公開に関する法律(情報公開法)」改正案を31日から立法予告すると明らかにした。

行安部によると、今回の法改正は、去る5月2日に関係省庁合同で発表した「悪質民願防止及び民願公務員保護強化対策」の一環だ。

対策づくりのための現場意見収斂の過程で、地方自治体、公務員労組、一線の現場公務員らが悪質民願の最小化のために改善が急がれる課題の一つとして「情報公開請求制度の改善」を建議したことがある。

今回の改正案の主な内容を見ると、情報公開法の立法目的から外れた不当または過度な請求に対する判断基準と終結処理の根拠を設けた。

従来は、請求人が不当・過度な情報公開請求をしても必ず処理が必要で、行政力の浪費が発生していたが、今後は該当請求を終結できるようになる。

ただし、公務員の恣意的な判断が適用されないよう、不当・過度な要求に対する判断と終結処理の決定は、各機関に設置された「情報公開審議会」の議決を経るようにした。

不当・過度な悪質請求の判断基準は、大法院の判例に基づいて法律改正案に明示しており、該当規定は立法予告期間中に多様な意見収斂や討論会など社会的議論を経て、より実効性のある形に改善する計画だ。

また、重複請求の終結根拠を新設し、民願性格の情報公開請求に対する処理手続きを整備し、各機関が情報公開請求を効率的に処理できるようにした。

同一の情報公開請求を他の機関から再度移送された場合には、該当請求を終結できるように根拠を新設し、反復的な請求に対する通知を省略できるように規定する。

これまでは民願性の情報公開請求まで一括処理してきたが、今後は情報公開請求として受け付けた民願は、情報公開に関する建議・照会のみを処理するようにした。その他の一般民願は、国民の不便が生じないよう国民申聞鼓などに自動連携する予定だ。

あわせて、請求人が請求を処理途中で取り下げたり、費用を納付しなかった場合が2回以上発生すると、情報公開にかかると予想される費用をあらかじめ納付させ、行政力と資源の浪費を防ごうとした。

今回の法改正と並行して、行安部では情報公開を請求する国民の利便性を高めるための制度及びシステム改善も今年末までに推進する。

まず、国民の生活と密接で頻繁に請求される情報を「民生直結情報」に指定し、標準書式の提供などを通じて迅速な処理を支援する。

また、情報公開ポータルで情報リストを検索する際、文書のタイトルだけでなく添付ファイル名でも検索できるようにし、利便性も高める計画だ。

あわせて、情報公開事前公表モデル高度化のための政策研究用役も進行中だ。事前公開情報の種類と分類体系を国民の需要に合わせて現実化し、公開方法を具体化した新しい事前公表モデルを設計し、主要情報に対する国民のアクセス性を高めていく考えだ。

行政安全部は31日から9月9日まで40日間、立法予告を行い、国民、関係機関などから様々な意見を収集し、改正案に反映する計画だ。

改正案は官報と国民参加立法センター(http://opinion.lawmaking.go.kr)で確認でき、関連意見は郵便、ファックス、国民参加立法センターを通じて提出できる。

高綺童(コ・ギドン)行政安全部次官は「不当な情報公開請求によって発生する公務員の業務負担を減らし、正当な情報公開請求は迅速に処理して国民の知る権利を保障することに力を尽くす。立法予告期間中、様々な意見を収集し、法令改正案に最大限反映する計画だ」と述べた。

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