革新製品納品業者、品質不合格なら7日以内に通知義務
調達庁が締結した革新製品第3者単価契約の契約相手が第3者単価契約以外の方法で需要機関に納入する際、公認機関検査で不合格または規格未達の判定を受けた場合、通知を受けた日から7日以内に調達庁に事実を通知し、調達庁または専門機関の検査を受けなければならない。義務を違反した場合、国営オンラインショッピングサイト「ナラジャンター」から取引停止処分を受ける可能性がある。 調達庁は28日、この内容の「革新製品第3者単価契約追加特殊条件」改正案を行政予告した。 改正案によると、契約相手方は、…
